2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
加えて、民民間の手続については、その網羅的な調査は行っていないわけですが、デジタル化を迅速に進めるべく、関係省庁で検討して、現時点において押印義務の廃止や書面の電子化をしても支障がないと判断できたものを改正対象としております。
加えて、民民間の手続については、その網羅的な調査は行っていないわけですが、デジタル化を迅速に進めるべく、関係省庁で検討して、現時点において押印義務の廃止や書面の電子化をしても支障がないと判断できたものを改正対象としております。
今回の見直しでは行政手続における押印義務の九九%超が廃止され、本法案では合計で百程度の民民間の手続の押印義務の廃止や書面の電子化が実現されますが、書面、押印、対面の見直しがこれで終わりだとは考えておりません。デジタル社会の形成に向けて、手続の単なるデジタル化ではなく、手続の内容やフロー自体を根本的に見直すなど、不断の見直しを進めてまいります。
まさに今委員御指摘のとおり、損害保険会社と損害保険代理店との契約はあくまで事業者同士である民民間の契約でございまして、当事者間でよく話し合って解決していただくべきものではございますけれども、他方で、規模の大きい損害保険会社に対して規模の小さい損害保険代理店の立場が弱いという面もございます。
私どもとしましては、受け止めということでございますが、本件、いずれも民事訴訟ということで、民民間の争いということでございますので、個々のコメントということについては差し控えさせていただきますけれども、やはりいずれの判決も個別の事案に対する判断が下されたものということで理解をしております。
具体的には、いただいた御要望を行政手続に関するものと民民間の商慣行等によるものに分けた上で対応を進めることとしております。 行政手続に関するものにつきましては、各要望に対する対応につきまして各府省の回答を取りまとめましたが、更なる取組の余地があると考えられるため、現在は各府省に再検討を依頼しているところでございます。
本来、損保会社と損保代理店の委託契約というのは民民間の契約でありますので、当事者間でよく話し合って解決していただくべき事項ではございますけれども、規模の大きい損保会社に対しまして規模の小さい損保代理店の立場が弱いという面もございますので、損保会社におきましては代理店の意見をよく聴取して丁寧に対応に努めていただきたいというふうに考えておりまして、今後とも引き続き、損保会社の対応については注視してまいりたいというふうに
これはすばらしいことでありまして、情報化社会においては、民民間の手続である不動産取引においても積極的に情報通信技術を活用していく必要があると思っておりますが、国土交通省として、今後どのようにこのICTの活用に取り組んでいこうとされておるのか、お聞きをいたします。
なお、損保会社と保険代理店の関係は、民民間の委託契約に基づくものではございますけれども、やはり規模の大きい損保会社に対して規模の小さい損保代理店が劣位に立ちがちなことは事実でございまして、そのようなことも踏まえまして、損保会社におかれては、丁寧に代理店の意見を聞くとか、そういう対応をしていただきたいというふうに考えております。
したがって、労働者としてどのように就労環境が維持されるかというのは基本的には民民間の話であって、そこに監理団体的なものが監理するものではないと。公権力的な機能がそこに入らなくて、ただし、もちろんその場合において、日本人と違って外国人の場合には弱者的な面があるので、その弱者的な面を支援するという、そういう仕組みという形で出てくる。そういう意味において、仕組みの考え方がやはりかなり違うと思います。
つまり、市町村が買い取るというケースは極めてまれなケースでありまして、そのほかには、民民間での売買とかいうことも当然あり得るでしょうし、特定生産緑地を選んでいただいて引き続き農業を続けていただくという方ももちろんおられると思いますが、二〇二二年、こういった幾つかの選択肢がある中で、どういったことが起きるというふうに国交省はお考えでしょうか。
B—CAS及びACASの負担方法の在り方、それらのテレビ等への実装方法や価格などは、民民間での協議やメーカーの商品企画の中で検討がなされていることから、総務省において個別具体的な価格等把握することは困難でございます。 総務省としましては、各メーカー等関係者において消費者に多大な負担が生じないよう適切に検討等がなされることを期待しているところでございます。
民民間の取引なので、よほどルールが明確に具体的に定まっていて、個別のケースがそのルールに反していた場合には役所が動くということはあるんですけれども、ルールそのものが相当精緻に決まっていないと、民民取引に官が突然入っていくというのは実は相当慎重でいなきゃいけないというのは、多分一貫してそうだと思うんです。
○政府参考人(遠藤俊英君) 委員から御指摘ありましたこの文章でございますけれども、乗り合い承認に関しましては、基本的には民民間の契約に基づくということでございますので、我々は保険業法に基づく行政をやっておりますので、私の立場からちょっとこの文章についてどうかということを一義的に申し上げることはなかなか難しいんですけれども、ただ、先ほど説明させていただきましたように、乗り合い承認に対する損保会社の対応
こういうところには、やはり行政の一方的な働きかけだけではなくて、行政の手の届かないところをどう民間の人につないでいただくか、官民の連携とかあるいは民民間の連携を加速する、そういう働きが非常に必要になってくると思います。
その後で、「一方、」ということで、今おっしゃったとおり、「民民間の争いの一方の当事者がその立場を示したという理解の下で、上司への報告をしなかった。」というふうに報告があるんですけれども、私、この報告、十六ページ、物すごい違和感ですよ。
担当者は、訴訟について課内で共有したものの、業者間の金銭のやりとりの存在につきましては、SBS契約の履行というみずからの担当業務以外の事項でございましたので、民民間の争いの一方の当事者がその立場を示したとの理解のもとで、上司への報告はしておりませんでした。
ただ、例えば中国がグーグルの検索エンジン、グーグルの検索を利用するに当たって、いろんな条件を付けて相当もめたと、あるいはEUも独特の考え方を持っておられるというふうなことで、民民間の話ではありますけれども、国として、政府として、個人情報をしっかり守るためにどういう方法があるか、今後しっかり検討して対応していきたいと思います。
言わば民民、民間と民間の契約です。 そこで、まず法務省にお聞きをいたします。保育契約のように継続的にサービスの提供が行われ、サービスに対して定期的に対価、料金ですね、これを支払うというように双方に義務が生じる契約では、一方に債務不履行があった場合、相当の期間を定めて履行の催告を行い、その期間中にも債務の履行がない場合、これは契約解除が可能となるかどうか、お答えください。
○野田内閣総理大臣 うかつだったと言われても、このことがどういう問題なのかということの話は今進行中の話でございますし、あの時点で、一般論として日本の農産物輸出拡大をするということの方向性は正しいと思っていますので、それが民民間でどんな問題になっているか等々はわかりませんし、少なくとも、先ほど来、農水省の所掌と予算の範囲で応援をするということをやってきたということはだんだんわかってきましたが、それがどんな
免責が協定上なければ請求するのは当たり前で、民民間の問題だから知らないという話にはならないと思うんですよ。 欠陥製品については、かつては、旧原子力協定では免責条項はあったんですよ、絶対これを入れよと。つまり、日本に原発や核燃料が入った瞬間からアメリカ側は免責される、これは旧協定なんですよ。しかし、今はその免責条項がなくなっているんだったら、これは請求するのが当たり前だと思うんですが。
現在も、東京電力による仮払いというのも、これは民民間の、これは厚意でやっているものでございまして、先ほど小西委員の方から、これは指針の方に書いてあるという指摘ございましたけれども、書いてございません。仮払いをしなければならないとは書いてないわけで、これは求められるというだけであって、仮払いはあくまでも厚意による任意の仮払いと、法的な担保は取られていないという認識でございます。
その方々には、あっ、そういう考えもありますねということで、それは、法案完全に固まっておりませんので、これについては法案が決まっていない段階で東京電力に具体的な話はできませんけれども、こういうことを考えていること自体については先方にお伝えをして、それについては、あっ、それは確かに、例えば過払いの規定とか不正請求の場合とか、そういうものについては東京電力が民民間でやるよりはいいかもしれませんねと、権利の
要は、現在も民民間で、東京電力の厚意で今やっているという状況でございますので、結果として被災者から見ますと額が少ない、遅いという部分があろうかと思います。